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放課後等デイサービスFCコンサルティング本部 T・S・Rホールディングス株式会社

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FC加盟店募集
りらくフランチャイズ加盟店募集中!

加盟条件は次のとおりです。

  1. 児童に熱い思いを持っていること!
  2. 利益中心に考えないオーナーの方!
  3. スタッフを、家族のように思い大切にする方!
  4. りらくのやり方に賛同してくださる方!
  5. 事業所主体の考えではなく、児童様(保護者様)中心に物事を考えれる方!
  6. 児童福祉を熱心に勉強をされる方!

上記の条件を満たす方は、大歓迎です!手とり足取り私たちのノウハウをしっかりレクチャー致します。

  1. 運営について(現場のノウハウ「1日の流れの指導・販促活動・保護者様対応など」)
  2. 療育について(ABA・ペアレントトレーニング・TEACCHプログラム・PECS・感覚統合・余暇スキルなど)
  3. 実地指導について
  4. 現場訪問指導
  5. 請求業務(国保連請求)
  6. 経理事務
  7. その他会社運営に関する業務

まずは、お電話ください。※資料請求の資料は、放課後等デイサービスの内容しかお伝えしておりません。
実際の試算表や具体的なお話は、お会いしてからの話となります。

りらくフランチャイズ加盟店
コンサル支援店募集
りらくコンサル支援店募集中!

私どもりらくは、放課後等デイサービスの運営や事務仕事の経理関係まで色々と支援をさせて頂いております。フランチャイズでは、重すぎるといった方にも安心して対応出来るプランをご用意しております。会社経営に想いが強い方は、コンサル支援をお勧めさせて頂いております。

主に、コンサル支援を選ばれる方は下記の方です。

  1. 申請資料の作成の仕方が分からない方
  2. 実地指導の対応が分からない方
  3. 国保連合会への請求が分からない方
  4. 放課後等デイサービスの法律(児童福祉法に基づいた法律)が分からない方
  5. 集客の仕方を教えてほしい方
  6. 広報活動の仕方を教えて欲しい方
  7. 療育の中身は大丈夫だけど、経営の方が難しいと思われる方

などいろいろです。

放課後等デイサービス事業は、不特定多数ではなく特定のひと対ひとの最高の接客業であると考えます。
人を育てるのは人であること、長く利用者様とのお付き合いをしてこその信頼関係の上での、療育が児童達の成長を後押しできると信じています。

FCではなく、コンサルとしてでもこの放課後等デイサービス事業が1店舗でも増え、障がいをお持ちの方の利用者様と保護者様の療育の場、レスパイトの場が増えていくことを理想と感じております。

すぐに開業し、長く経営をできるようにサポートすることが、私の理想と合致すると考えます。

相談
お気軽にご相談ください

放課後等デイサービス事業が増えていく中、私たち、りらくの事業運営方針や、ハード面での構造化やソフト面でのスタッフ教育、その中でも利用者様 (児童様、保護者様)の療育内容中心に考えていく放課後等デイサービスりらくグループが増えていくことが私たちの願いです。

放課後等デイサービスは児童様を預かっていればいいだけではなく、きちんと療育を楽しみながら受ける権利があります。よりよい環境(ハード)でよ りよい療育を継続して提供できることが重要と考えます。継続して運営する為には利益がなければ、よりよい事業所運営もできません。経営者様にはりらくグループの運営方針などを学んでいただき、現在まで りらくグループがオープンから運営面での損益分岐立ち上げまでの最短ルートを示していければと考えております。その中でも数々のFC やコンサルの問い合わせが多くあり、下記の料金を頂く事となりました。

本格的に開所を考えられている方を募集しております。

  1. FCの電話・リモート相談ー20,000円(1時間程度)
  2. FCの打ち合わせー50,000円(全国)1回2時間〜3時間程度
    ※広島市以外の場所での打ち合わせ・ご相談は、別途交通費や宿泊費がかかります。
  3. コンサルの電話・リモート相談ー20,000円(1時間程度)
  4. コンサルの打ち合わせー50,000円(全国)1回2時間〜3時間程度
    ※広島市以外の場所での打ち合わせ・ご相談は、別途交通費や宿 泊費がかかります。
りらくっま
事業者の認可
放課後等デイサービス事業とは

放課後等デイサービス事業は、障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う事業をいい学校授業終了後や休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを実施します。

また、放課後等デイサービスの対象は、学校に通っている就学児とされており、未就学児を対象とする児童発達支援事業と区別します。

放課後等デイサービスの事業者の認可

放課後等デイサービスの事業者の認可(指定)を受けるには、まず2つの条件が必要となります。

(1)法人格を有すること

法人格には下記の種類があります。株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・財団法人・社会福祉法人・医療法人 など上記の法人であれば、どのような形態の法人でも事業を行う事が可能です。

また、定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」または「児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業」の文言が入っている事が必要です。すでに法人格を有している場合であっても、定款の目的欄に上記の文言が入っていない場合法務局での定款の目的変更(追加)の手続きを行う必要があります。

(2)指定基準(A,B,C)をクリアしていること
A−人員配置基準

平成29年4月1日より、人員配置基準の見直しがありました。基準改正省令により、指定放課後等デイサービスの人員配置基準上必要な職員を「指導員又は保育士」から「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」に見直し、そのうち、児童指導員又は保育士又は半数以上配置することとしたところであるが、これは、サービス提供時間帯において最低1人は子どもに関する支援の専門的な知識・経験を有する者が配置されることを目的としたものである。

なお、通知に示した通り、当該規程は人員配置基準上必要な数の職員について適用されるものであり、例えば定員10名の事業所であれば、人員配置基準上必要な職員の数である2名については児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者であり、かつ、そのうちの1名は児童指導員又は保育士である必要がある。そして、2名に加えて職員を配置している場合においては、当該職員については児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者である必要はない。また、指導員加配加算については、これまでどおり児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者以外の職員であっても算定できるものである。

B−設備基準

※上記に加えて施設の建物が、建築基準法、消防法、都市計画法などに適合している必要があります。

C−運営基準

放課後等デイサービスに関する運営基準は下記の通りです。

※記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります。

放課後等デイサービス事業の指定申請内容書類

指定申請を行う場合は、下記の書類が必要となります(各都道府県・市の申請先やサービス(加算状況)により異なります。

  1. 障がい児通所支援・入所支援指定申請書
  2. 他の法律において既に指定を受けている事業等について
  3. 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記入事項
  4. 申請者(法人)の定款、寄付行為等の写し
  5. 資産状況
  6. 組織体製図
  7. 事業所平面図(寸法や平米込み)&事業所写真
  8. 建物の登記簿又は賃貸借契約書の写し
  9. 近隣見取り図
  10. 設備・備品等一覧表
  11. 管理者の経歴書
  12. 児童発達支援管理責任者の経歴書
  13. 研修修了証の写し
  14. 実務経験証明書(実務経験年数集計表)
  15. 職務に関する資格を要する従業員の経歴書
  16. 資格証等の写し
  17. 運営規程
  18. 障がい児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる処置の概要
  19. 管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  20. 従業者等の雇入通知書
  21. 誓約書(児童福祉法第21条の5の15第2項各号)に該当しないこと
  22. 役員名簿
  23. 損害賠償責任保険証書等の写し
  24. 指定障がい児・入所・相談支援の主たる対象者を特定する理由等
  25. 給付費算定に係る体制等に関する届出書
  26. 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  27. 児童指導員等配置加算及び指導員加配加算に関する届出書
  28. 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書
  29. 指定障がい児通所支援開始届
  30. 事業計画書
  31. 収支予算書
  32. 指定申請書類一覧チェックリスト
  33. 障がい福祉サービス事業所等の指定申請等に係る消防署確認様式
  34. 建築課や都市計画との面談記録
  35. 送迎車の写真
  36. 送迎車の自賠責保険の写し・任意保険の写し
  37. 暴力団排除に関する誓約書

などです。
※他にも追加項目など都道府県・市により異なりますのでご注意下さい。

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