りらく店舗
FC加盟店募集
りらくフランチャイズ加盟店募集中!
加盟条件は次のとおりです。
- 児童に熱い思いを持っていること!
- 利益中心に考えないオーナーの方!
- スタッフを、家族のように思い大切にする方!
- りらくのやり方に賛同してくださる方!
- 事業所主体の考えではなく、児童様(保護者様)中心に物事を考えれる方!
- 児童福祉を熱心に勉強をされる方!
上記の条件を満たす方は、大歓迎です!手とり足取り私たちのノウハウをしっかりレクチャー致します。
- 運営について(現場のノウハウ「1日の流れの指導・販促活動・保護者様対応など」)
- 療育について(ABA・ペアレントトレーニング・TEACCHプログラム・PECS・感覚統合・余暇スキルなど)
- 実地指導について
- 現場訪問指導
- 請求業務(国保連請求)
- 経理事務
- その他会社運営に関する業務
まずは、お電話ください。※資料請求の資料は、放課後等デイサービスの内容しかお伝えしておりません。
実際の試算表や具体的なお話は、お会いしてからの話となります。
りらくフランチャイズ加盟店
- りらく友丘(株式会社コミュニティ・サポート)
住所:福岡市城南区友丘2丁目4番2号
TEL:092-866-3490
- りらく長住(株式会社コミュニティ・サポート)
住所:福岡市南区長住一丁目5番6号
TEL:092-562-6321
- りらく城西(株式会社コミュニティ・サポート)
住所:福岡市早良区城西2丁目6-14VEGA城西1階
TEL:092-822-4210
- りらく大橋(株式会社コミュニティ・サポート)
住所:福岡県福岡市南区大橋2丁目6-25グランレーヴ大橋1階
TEL:092-555-2818
コンサル支援店募集
りらくコンサル支援店募集中!
私どもりらくは、放課後等デイサービスの運営や事務仕事の経理関係まで色々と支援をさせて頂いております。フランチャイズでは、重すぎるといった方にも安心して対応出来るプランをご用意しております。会社経営に想いが強い方は、コンサル支援をお勧めさせて頂いております。
主に、コンサル支援を選ばれる方は下記の方です。
- 申請資料の作成の仕方が分からない方
- 実地指導の対応が分からない方
- 国保連合会への請求が分からない方
- 放課後等デイサービスの法律(児童福祉法に基づいた法律)が分からない方
- 集客の仕方を教えてほしい方
- 広報活動の仕方を教えて欲しい方
- 療育の中身は大丈夫だけど、経営の方が難しいと思われる方
などいろいろです。
放課後等デイサービス事業は、不特定多数ではなく特定のひと対ひとの最高の接客業であると考えます。
人を育てるのは人であること、長く利用者様とのお付き合いをしてこその信頼関係の上での、療育が児童達の成長を後押しできると信じています。
FCではなく、コンサルとしてでもこの放課後等デイサービス事業が1店舗でも増え、障がいをお持ちの方の利用者様と保護者様の療育の場、レスパイトの場が増えていくことを理想と感じております。
すぐに開業し、長く経営をできるようにサポートすることが、私の理想と合致すると考えます。
相談
お気軽にご相談ください
放課後等デイサービス事業が増えていく中、私たち、りらくの事業運営方針や、ハード面での構造化やソフト面でのスタッフ教育、その中でも利用者様 (児童様、保護者様)の療育内容中心に考えていく放課後等デイサービスりらくグループが増えていくことが私たちの願いです。
放課後等デイサービスは児童様を預かっていればいいだけではなく、きちんと療育を楽しみながら受ける権利があります。よりよい環境(ハード)でよ りよい療育を継続して提供できることが重要と考えます。継続して運営する為には利益がなければ、よりよい事業所運営もできません。経営者様にはりらくグループの運営方針などを学んでいただき、現在まで りらくグループがオープンから運営面での損益分岐立ち上げまでの最短ルートを示していければと考えております。その中でも数々のFC やコンサルの問い合わせが多くあり、下記の料金を頂く事となりました。
本格的に開所を考えられている方を募集しております。
- FCの電話・リモート相談ー20,000円(1時間程度)
- FCの打ち合わせー50,000円(全国)1回2時間〜3時間程度
※広島市以外の場所での打ち合わせ・ご相談は、別途交通費や宿泊費がかかります。
- コンサルの電話・リモート相談ー20,000円(1時間程度)
- コンサルの打ち合わせー50,000円(全国)1回2時間〜3時間程度
※広島市以外の場所での打ち合わせ・ご相談は、別途交通費や宿 泊費がかかります。
放課後等デイサービス事業とは
放課後等デイサービス事業は、障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う事業をいい学校授業終了後や休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを実施します。
また、放課後等デイサービスの対象は、学校に通っている就学児とされており、未就学児を対象とする児童発達支援事業と区別します。
放課後等デイサービスの事業者の認可
放課後等デイサービスの事業者の認可(指定)を受けるには、まず2つの条件が必要となります。
(1)法人格を有すること
法人格には下記の種類があります。株式会社・合同会社・NPO法人・社団法人・財団法人・社会福祉法人・医療法人 など上記の法人であれば、どのような形態の法人でも事業を行う事が可能です。
また、定款の事業目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」または「児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業」の文言が入っている事が必要です。すでに法人格を有している場合であっても、定款の目的欄に上記の文言が入っていない場合法務局での定款の目的変更(追加)の手続きを行う必要があります。
(2)指定基準(A,B,C)をクリアしていること
A−人員配置基準
平成29年4月1日より、人員配置基準の見直しがありました。基準改正省令により、指定放課後等デイサービスの人員配置基準上必要な職員を「指導員又は保育士」から「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」に見直し、そのうち、児童指導員又は保育士又は半数以上配置することとしたところであるが、これは、サービス提供時間帯において最低1人は子どもに関する支援の専門的な知識・経験を有する者が配置されることを目的としたものである。
なお、通知に示した通り、当該規程は人員配置基準上必要な数の職員について適用されるものであり、例えば定員10名の事業所であれば、人員配置基準上必要な職員の数である2名については児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者であり、かつ、そのうちの1名は児童指導員又は保育士である必要がある。そして、2名に加えて職員を配置している場合においては、当該職員については児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者である必要はない。また、指導員加配加算については、これまでどおり児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者以外の職員であっても算定できるものである。
- 管理者ー1名(常勤・兼務可能)
- 児童発達支援管理責任者ー1名以上(1名以上は専任かつ常勤(管理者との兼務は可能)
- 児童指導員2名以上(2名は、児童指導員、保育士もしくは障害福祉サービス経験者でないといけない!)(うち1名以上が常勤)
- 「※必ず2名は、児童指導員又は保育士でなければなりません!」
B−設備基準
- 事務室
- 相談室
- 指導訓練室
- 静養室
- 洗面所
- トイレ
※上記に加えて施設の建物が、建築基準法、消防法、都市計画法などに適合している必要があります。
C−運営基準
放課後等デイサービスに関する運営基準は下記の通りです。
- 利用定員は10名以上とする
- 障害児の特性に合った配慮をしつつ、申し込みを行った通所給付決定保護者に対し、運営規定の概要、従業員の勤務体制、重要事項を期した文書を説明し同意を得て交付すること
- 放課後等デイサービス利用にあたり通所給付決定保護者の通所受給者証に支援の内容を記載しなければならない
- 正当な理由がなく支援の提供を拒んではならない
- 市町村又は障害児相談支援事業を行う連絡調整に出来る限り協力しなければならない
- 通常の事業の実施地域等を勘案し、適切な支援を提供するのが困難であると認めた場合は他の放課後等デイサービス等の紹介や必要な措置を講じなければならない
- 支援の提供を求められた場合は、通所受給者証によって支援給付決定の有無、種類、有効期間、支給量等を確かめるものとする
- 通所支給決定を受けていない者からの申し込みがあった場合は、その意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない
- 支援の提供に当たって、障害児の心身の状況、その他おかれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない
- 放課後等デイサービスの支援を提供した際は、支援の提供日、内容、その他必要事項について提供の都度記録しなければならない
- 支援を提供する障害児にあって便益を向上させるものに限り通所給付決定保護者に金銭の支払いを求めることができる
- 通所給付決定に係る障害児が同一月に複数の児童発達支援事業所の通所支援を受けた場合において、通所給付決定保護者から依頼があったときは通所利用者負担額の合計額を算定し通所給付決定保護者並びに提供事業所に通知しなければならない。また、この場合においては市町村にも連絡をすること
- 放課後等デイサービス計画書に基づき障害者の心身の状況等に応じて適切な支援を行う。支援が画一的にならないように配慮すること
- 放課後等デイサービス計画書の作成は管理者が行うのもとする
- 児童発達支援管理責任者は相談及び援助、他の従業員に対する技術指導、助言を行う
- 放課後等デイサービスは常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努め、障害児、家族に対して相談に応じ、助言等の援助を行う
- 障害児の心身の状況に応じ、自立支援と日常生活の充実に資するよう、適切な指導、訓練等を行わなければならない
- 教養娯楽設備等をそなえ、レクリエーション行事を行わなければならない
- 放課後等デイサービスの提供中に障害児に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない
- 放課後等デイサービスの支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって給付費の支給を受け、又は受けようとした時は遅滞なく意見を付して市町村に通知しなければならない
- 「事業の目的、運営方針」「職員の職種、員数、職務内容」「営業日、営業時間」「放課後等デイサービスの内容、通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額」「通常の事業の実施地域」「サービス利用に当っての留意事項」「緊急時における対応方法」「非常災害対策」「事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類」「虐待防止のための措置に関する事項」「その他運営に関する重要事項」についての運営規定を定めなければならない
- 放課後等デイサービスが提供できるように従業員の勤務体制を定めておかなければならない
- 利用定員を及び指導訓練室の定員を超えて放課後等デイサービスの提供を行ってはならない。但し、災害その他のやむを得ない事情がある場合はその限りではない
- 非常災害時に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を定期的に従業員に周知、救出・訓練を行わなければならない
- 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水についての衛生管理を行うこと
- 障害児の病状の急変に備えるためにあらかじめ協力医療機関を定めておくこと
- 事業所の見やすい場所に運営規定の概要、勤務体制、協力医療機関、重要事項を掲示すること
- 障害児又はその他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行ってはならない
- 児童虐待の防止高に関する法律に掲げる行為をしてはならない
- 業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない
- 放課後等デイサービスの利用が円滑にできるように、児童発達支援事業者が実施する事情の内容に関する情報の提供を行うように努めなければならない
- 障害児相談支援事業者への利益収受を禁止する
- 障害児又は通所給付決定保護者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない
- 運営に当たって地域住民又はその他自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない
- サービスの提供により事故が発生した場合は速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない
- 放課後等デイサービス事業所毎の経理を区分するとともに、放課後等デイサービスの事業とその他事業の会計は区分すること
- 従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
- 放課後等デイサービスの記録はその完結から5年間保存するものとする
※記録の保管期間は都道府県の条例により異なる場合があります。
放課後等デイサービス事業の指定申請内容書類
指定申請を行う場合は、下記の書類が必要となります(各都道府県・市の申請先やサービス(加算状況)により異なります。
- 障がい児通所支援・入所支援指定申請書
- 他の法律において既に指定を受けている事業等について
- 放課後等デイサービス事業所の指定に係る記入事項
- 申請者(法人)の定款、寄付行為等の写し
- 資産状況
- 組織体製図
- 事業所平面図(寸法や平米込み)&事業所写真
- 建物の登記簿又は賃貸借契約書の写し
- 近隣見取り図
- 設備・備品等一覧表
- 管理者の経歴書
- 児童発達支援管理責任者の経歴書
- 研修修了証の写し
- 実務経験証明書(実務経験年数集計表)
- 職務に関する資格を要する従業員の経歴書
- 資格証等の写し
- 運営規程
- 障がい児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる処置の概要
- 管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 従業者等の雇入通知書
- 誓約書(児童福祉法第21条の5の15第2項各号)に該当しないこと
- 役員名簿
- 損害賠償責任保険証書等の写し
- 指定障がい児・入所・相談支援の主たる対象者を特定する理由等
- 給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 児童指導員等配置加算及び指導員加配加算に関する届出書
- 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書
- 指定障がい児通所支援開始届
- 事業計画書
- 収支予算書
- 指定申請書類一覧チェックリスト
- 障がい福祉サービス事業所等の指定申請等に係る消防署確認様式
- 建築課や都市計画との面談記録
- 送迎車の写真
- 送迎車の自賠責保険の写し・任意保険の写し
- 暴力団排除に関する誓約書
などです。
※他にも追加項目など都道府県・市により異なりますのでご注意下さい。